Ⅱ 本審査申込(必須)

1.保証引受審査

(1)一般的な保証引受審査

① 申込方法

保証引受を依頼する場合は、案件に応じて「② 必要書類」に記載の<お申込みに関する書類><担保に関する書類>を保証会社にFAXまたはご郵送ください。

なお、案件の内容により、記載以外の書類をお願いする場合があります。

また、親子リレーローンでの申込みや借地の場合など、特殊な保証引受審査時の申込方法については、後述の「(2)特殊な保証引受審査」をご確認ください。

≪留意事項≫

【必要書類の提出について】

  • a) 事前照会後の本審査申込(FAX・郵送問わず)であっても、確定書類として改めて「② 必要書類」に定める書類をご提出ください。ただし、事前照会時が郵送(持込)の場合、提出済書類のうち変更のない書類の再提出は不要です。具体的には、事前照会の結果回答時に送付した「本申込時必要書類について」をご確認ください。
  • b) 書類送付の際は、「住宅ローンチェックリスト」の番号順に重ねてご送付ください。
  • c) 写真の提出は、原則として不要です。ただし、売買代金の合理性や接面道路、隣地境界の状況等、保証会社にて写真による確認が必要と判断した場合には、写真(カラー)の提出をご依頼させていただくことがあります。なお、現地確認は、必ず金融機関にて行ってください。
  • d) 一度ご提出された書類は理由の如何を問わず返却いたしませんので、原本提出が必要なもの以外は原本を確認のうえ、写しをご提出ください。
  • e) 2本立て以上の住宅ローンを同時に本審査申込される場合、2本目以降の住宅ローンについては、後述「② 必要書類」の書類のうち、太字の保証会社書式のみ本審査申込分の書類をご提出ください。
  • f) 土地と建物を別立ての住宅ローンにする場合等、2本立て以上の住宅ローンについて時期をずらして本審査申込をされる場合には、後述「② 必要書類」の書類一式がそれぞれ必要です。 ただし、収入証明書類については、2本目以降の住宅ローン本審査申込時点において変更がなければ、ご提出は不要です。 例)① 決算期の都合上、新しい決算書が未作成の場合 例)② 新しい公的所得証明書または源泉徴収票の作成時期が到来していない場合

【「本審査申込書」の自署・捺印、取扱い等について】

  • a) 申込意思確認のため、「本審査申込書」には必ず主債務者予定者、連帯債務者予定者、連帯保証人予定者、返済協力者、物上保証人予定者本人の自署をいただき、ご提出ください。
  • b) 事前照会時に「事前審査申込書」の【同意条項署名・捺印欄】を利用し提出する場合は、「本審査申込書」への署名は省略できます。署名者が増加している場合は改めて署名をいただき、ご提出ください(特に物上保証人予定者にご注意ください)。
  • c) 「本審査申込書」の「お客さま控」は、署名者全員に交付してください。
  • d) 印鑑は実印のほか、認印または省略にて取扱いできます(金融機関の規定に準じます)
  • e) 「本審査申込書」はFAXでもお申込みいただけます。ご郵送いただく場合には、「本審査申込書」の写しをお取りいただき、写しをご郵送ください。

【団信の照会について】

  • a) 「団信告知書」において、告知事項がある場合、または「3大疾病団信」「がん団信」「3大疾病団信+3大就業不能団信」への加入をご希望で、告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円超を超える場合は、事前に加入可否照会を行ってください。なお、本審査申込と同時に団信加入可否照会を行う場合は、通常より審査にお時間をいただきますのでご了承ください。
    【夫婦連生または複数名加入の場合】
    ※借入金額(保険金額)が10,000万円超で、3大疾病団信、がん団信または3大就業不能団信に夫婦連生で加入申込する場合は、夫婦それぞれについて加入可否照会が必要です。
    ※複数名加入での加入申込で、借入金額(保険金額)に付保割合(%)を乗じた金額が10,000万円を超える場合は、当該加入申込者について加入可否照会が必要です。
  • b) 「団信告知書」の有効期間は告知日から1年です。融資実行予定日が「団信告知書」の有効期間を超える場合は、再提出または再照会が必要です。
  • c) 「専用診断書」の有効期間について、「がん団信」「3大疾病団信」および「3大疾病団信+3大就業不能団信」は診断日(証明日)から1年以内です。融資実行日が「専用診断書」の有効期間を超える場合は、再提出または再照会が必要です。

【その他】

  • a) 受付確認の通知「新規申込案件の受付のお知らせ」については、新規(直接)本審査の申込書類を受領した場合のみ、FAXにて送付します。事前照会後の申込書類を受領した場合は、送付しませんのでご了承ください。
  • b) 資金使途が新築、リフォームの場合は、必ず工事着工前に本審査をお申込みください。
  • c) 債務者予定者および収入合算者への勤務先在籍確認を電話または訪問にて行ってください。ただし、既に勤務先にて面識がある場合は不要です。マイナポータルの雇用保険適用情報や健康保険証情報または資格確認書(原本)にて勤務先をご確認いただく方法でも代用できます。在籍確認の結果は「本審査申込書」にご記入ください。
  • d) 住宅資金の贈与等がある場合は、税務上の問題が発生しないよう、金銭消費貸借契約の契約内容(連帯債務者、連帯保証人のいずれの契約者となるか等)、および対象物件の持分について、事前に確認のうえお申込みください。
  • e) 本審査はFAXまたは郵送にてお申込みいただけます。FAXにてお申込みいただいた場合、団信告知書につきまして別途送付が必要となります。詳細は後述の「Ⅳ融資実行時の手続き 6.契約書等の送付」をご参照ください。

② 必要書類

<お申込みに関する書類(ⅰ~ⅳは、保証会社書式 ⅱは、原本を提出)>
(●:必須書類、◎:必須書類であるが、状況により後日提出も可)
◎については、後述の「※10 本審査申込時に公的所得証明書の提出ができない場合の対応」をご参照ください。

番号 書類名 主債務者 予定者 (申込人) 連帯債務者 または 連帯保証人 返済協力者 予定者 物上保証人 予定者 金融機関 各種帳票について?
(帳票番号)
DL
本審査申込書(金融機関・保証会社兼用)※1 ②書面(ZSS30146(2604)) ファイルがありません
団体信用生命保険申込書兼告知書(1~2枚目)※2 ※3 ②書面(ZSS30376(2504))
専用診断書(専用封筒に封入)※4 ①DL(ZSS32423(2210))
住宅ローンチェックリスト ①DL(ZSS30662(2604))
本人確認手続きに関する書類※5※6
収入証明書類※7※8※9 ※10
返済予定表(本件借入予定日の直近1年分) ※11
返済口座通帳または既存借入取引経過表(直近1年分) ※11
内縁関係にある者の確認資料※12
同性パートナーの確認資料※13
    • ※1:【同意条項署名・捺印欄】のご利用について、本審査申込時に署名者が増加している場合は改めて署名をいただき、ご提出ください(特に物上保証人予定者にご注意ください)。
    • ※2:「一般団信」「3大疾病団信」「がん団信」「一般団信+一般就業不能団信」「3大疾病団信+3大就業不能団信」のいずれかを選択し、「団信告知書」原本をご提出ください。なお、加入手続きについては後述の「2.団信の加入手続き」をご参照ください。
    • ※3:親子リレーローンの取扱いの場合、ならびに団信加入形態を夫婦連生または複数名加入とする場合は、連帯債務者分の「団信告知書」原本をご提出ください。
    • ※4:「3大疾病団信」「がん団信」「3大疾病団信+3大就業不能団信」への加入をご希望で、告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超える場合に必要です。専用封筒に封入のうえご送付ください。詳細は後述の「2.団信の加入手続き」をご参照ください。
    • ※5: 本人成りすまし等の防止の観点から、原則として、つぎの顔写真付の公的証明書にてお願いします
      運転免許証
      パスポート
      個人番号カード(マイナンバーカード)
      特別永住者証明書
      在留カード
      その他金融機関にて定める本人確認書類
    • ※6:氏名や住所などが申込書にご記入いただいた内容と相違する場合、正しい氏名や住所、相違する理由を「住宅ローンチェックリスト」の金融機関意見欄に記入のうえ、ご提出ください。
    • ※7:詳細は後述の<お申込みに関する書類の説明>をご参照ください。
    • ※8:公的所得証明書については、公務員・上場会社勤務(正社員(一般)のみ)の方は不要です。
    • ※9:本審査申込時に公的所得証明書の提出ができない場合の対応
      【正社員(一般)のみ】※公務員、上場会社勤務(正社員(一般)のみ)の方を除きます。
      公的所得証明書(直近1 年分)が本審査申込時に提出できない場合は、「住宅ローンチェックリスト」の金融機関意見欄に「提出が後日になる」旨および理由を記入のうえ、「住宅ローンチェックリスト」をご提出ください。実行時までに公的所得証明書を確認することを条件とします。
      金融機関は融資実行時までに公的所得証明書を受領し、源泉徴収票の内容と相違がないことを確認のうえ、融資実行後に契約書等と併せて保証会社にご提出ください。
      なお、相違がある場合は、照会事項として融資実行前に保証会社にご提出ください。再審査となり、保証引受承諾の内容を変更させていただくことがあります。
    • ※10:収入合算する場合に必要です。
    • ※11:資金使途に借換または住み替えを含む場合に必要です。なお、1年分提出できない場合においても、状況に応じて省略することができますので、個別に保証会社へお問い合わせください。
    • ※12:続柄欄に「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載がある住民票。
    • ※13:任意後見契約および合意契約に係る公正証書(正本または謄本)(写し)ならびに任意後見契約に係る登記事項証明書(写し)、前記公正証書の作成を前提とした自治体のパートナー証明書類(例:東京都渋谷区等)または自治体が発行するパートナーシップ証明書。

<お申込みに関する書類の説明>(収入証明書類イメ-ジ図)
(○は1年分、●は3年(期)分。詳細は、後述の「◎収入証明書類」をご参照ください。)

雇用形態 源泉徴収票 公的所得証明書 決算書 確定申告書 納税申告書 年金証書
正社員(一般)
うち、公務員・上場会社勤務
契約社員・嘱託社員・派遣社員 パート社員・アルバイトの合算者
正社員(親族会社) 専従者
法人役員
自営業者
専従者
年金受給者
  

<お申込みに関する書類の説明>

◎ 収入証明書類
主債務者(合算者含む)予定者の雇用形態ごとに提出書類が異なります。該当するすべての書類が必要です。
正社員(一般) 契約社員・嘱託社員・派遣社員 パート社員・アルバイトの合算者
  • ・公的所得証明書(直近1年分)
  • *公務員、上場会社勤務(正社員(一般)のみ)の方は不要です。
  • ・源泉徴収票(直近1年分)
  • *歩合給がある場合には、上記それぞれ直近2年分の提出をご依頼するときがあります。
  • *通年の源泉徴収票がない場合は、直近12ヵ月の給与明細を提出(正社員(一般)のみ)
  • *給与以外の収入があり確定申告している場合は、上記書類に代えて「自営業者」の必要書類(直近3年分)を提出
  • *前年の公的所得証明書が取得できない時期(1~5月)の場合、前々年の公的所得証明書と前年の源泉徴収票を提出(正社員(一般)のみ)
正社員(親族会社) 専従者
  • ・公的所得証明書(直近3年分)
  • ・源泉徴収票(直近3年分)
  • ・【親族会社が法人の場合】勤務先の決算書(直近3期分・明細付)
  • ・【親族会社が個人の場合】勤務先の確定申告書(直近3期分・明細付)
  • *給与以外の収入があり確定申告している場合は、上記書類に代えて「自営業者」の必要書類(直近3年分)を提出
  • *決算書の提出を省略する場合の手続きは、前述「Ⅰ 事前の照会[雇用形態別の収入証明書類]」をご参照ください。
法人役員
  • ・公的所得証明書(直近3年分)
  • ・源泉徴収票(直近3年分)
  • ・決算書(直近3期分・明細付)
  • *確定申告している場合は、公的所得証明書・源泉徴収票に代えて「自営業者」の必要書類(直近3年分)を提出
  • *決算書の提出を省略する場合の手続きは、前述「Ⅰ 事前の照会[雇用形態別の収入証明書類]」をご参照ください。
自営業者(個人事業主)
  • ・納税証明書【その1(納付税額等の証明書)・その2(所得金額の証明書)】(直近3年分)
  • ・確定申告書(直近3期分・明細付)
  • *医師・弁護士・公認会計士および税理士は、原則直近1期分で可。
  • *税金納付等に滞納・延滞、過小申告(共に履歴も含む)等がある場合には、取扱いできない場合があります。
年金受給者
    • ・年金証書
  • ・年金額改定通知書(直近のもの)
  

<担保に関する書類>
(●:必須書類、〇:担保評価について請負価格を参考とする場合、◎:必須書類であるが、状況により後日提出も可、▲:条件付提出不要の書類)
◎については、後述【本審査申込時に建築確認済証の提出ができない場合の対応】【本審査申込時に建築確認申請書の提出ができない場合の対応】(例外対応)、【本審査申込時に分筆後の公図・地積測量図・不動産登記全部事項証明書の提出ができない場合の対応】をご参照ください。

(A)有担保商品の場合
ア. 一戸建の場合(太字ⅰは、保証会社書式)
番号 書類名 土地付 住宅購入 新築または リフォーム 土地 購入 借換 備考 各種帳票について?
(帳票番号)
DL
不動産担保調査書※1 ①DL(ZSS30706(2405))
担保評価の基となる資料*
売買契約書※2 署名捺印記載のもの
工事請負契約書※3 署名捺印記載のもの
見積書または仕様書 ※4 契約書がある場合、不要
重要事項説明書※2 署名捺印記載のもの
住宅地図*
公図*
実測図または地積測量図※5
配置図(建物図面)※5
間取図※6
写真※7 ※8
xⅲ 建築確認済証または検査済証※9 建築確認証明書でも可
xⅳ 建築確認申請書※9 第1面~第6面※を含む ※第 6 面は任意書類
xⅴ 不動産登記全部事項証明書※10 持分のない前面道路は不要
イ.マンションの場合(太字ⅰは、保証会社書式)
番号 書類名 購入 リフォーム 借換 備考 各種帳票について?
(帳票番号)
DL
不動産担保調査書※1 ①DL(ZSS30706(2405))
担保評価の基となる資料* 新築時は価格表
売買契約書※2 署名捺印記載のもの
工事請負契約書※3 署名捺印記載のもの
見積書または仕様書 ※4 契約書がある場合、不要
重要事項説明書※2 署名捺印記載のもの
住宅地図*
間取図※6
写真※7 ※8
不動産登記全部事項証明書* 完成物件のみ
(B)無担保商品の場合
番号 書類名 リフォーム 借換 備考 各種帳票について?
(帳票番号)
DL
不動産担保調査書※1 住まいる いちばんセレクトは不要 ①DL(ZSS30706(2405))
見積書
写真(リフォーム箇所)※7 ※8
不動産登記全部事項証明書 持分のない前面道路は不要
    • ※1:事前審査時に担保物件の内容を記載した「事前審査申込書」を利用した場合は、「不動産担保調査書」の項目のうち、『2.融資対象物件の詳細』および『3.担保物件の登記情報等』のみご記入のうえ、ご提出ください。なお、「事前審査申込書」に記載した内容に相違がある場合は、本調査書または修正後の「事前審査申込書」をご提出ください。また、金融機関の制定する担保台帳等を本調査書の代わりとすることで、省略することができますので、個別に保証会社へお問い合わせください。
    • ※2:売主、または仲介(媒介)会社が以下のいずれかに該当するときは、本審査申込時はひな型(署名・捺印前)の提出とし、署名・捺印後の書類を実行までの提出とすることもできます。なお、相違がある場合は再審査となり、保証引受承諾の内容を変更させていただくことがあります。
      上場企業またはそれに準ずる企業に該当する場合
      金融機関と融資取引がある場合
      継続的に住宅ローンの取扱実績がある場合
    • ※3:受注(請負)会社が以下のいずれかに該当するときは、実行までの提出条件とすることもできますので、「住宅ローンチェックリスト」の金融機関意見欄に「提出が後日になる」旨を記入のうえ、見積書等契約金額が確認できる資料をご提出ください。金融機関は融資実行時までに工事請負契約書を受領し、本審査申込時の内容と相違がないことを確認のうえ、保証会社にご提出ください。なお、相違がある場合は再審査となり、保証引受承諾の内容を変更させていただくことがあります。
      上場企業またはそれに準ずる企業に該当する場合
      金融機関と融資取引がある場合
      継続的に住宅ローンの取扱実績がある場合
    • ※4:店舗・事務所・賃貸部分併用の場合は、必要です。
    • ※5:原則として不要です。ただし、接面道路、同一敷地内の建物、隣地境界の状況等、保証会社にて資料による確認が必要と判断した場合には、資料の提出をご依頼させていただくことがあります。
    • ※6:資金使途が借換またはマンション購入の場合は原則不要ですが、店舗併用型住宅等で保証会社にて確認が必要と判断した場合は、提出のご依頼をさせていただくことがあります。
    • ※7:写真の提出は、原則として不要です。ただし、売買代金の合理性や接面道路、隣地境界の状況等、保証会社にて写真による確認が必要と判断した場合には、写真(カラー)の提出をご依頼させていただくことがあります。なお、現地確認は、必ず金融機関にて行ってください。
    • ※8:リフォーム資金が含まれる申込みの場合は、リフォーム工事の対象部分について工事前に撮影した写真の提出が必要です。ただし、リフォーム工事の請負会社が以下のいずれかに該当するときは、提出不要です。なお、リフォーム工事前の対象部分の確認については、金融機関の規定に準じた手続きを行ってください。
      上場企業またはそれに準ずる企業に該当する場合
      金融機関と融資取引がある場合
      継続的に住宅ローンの取扱実績がある場合
    • ※9:中古建物の場合、原則として不要です。なお、物件の適法性に関して、保証会社にて確認が必要と判断した場合は、提出のご依頼をさせていただくことがあります。
    • ※10:詳細は後述の<担保に関する書類の説明>をご参照ください。

【事務取扱要綱に定める「別物件による担保評価加算」を行う場合】 別物件の担保に関する書類として、上記『(A)有担保商品の場合』に記載の書類名に“*”が付いている書類が追加で必要です。

【本審査申込時に建築確認済証の提出ができない場合の対応】 建築確認申請を特定行政庁(指定機関含む)に提出済みだが、建築確認済証の交付が未了で本審査申込時に提出できない場合は、「住宅ローンチェックリスト」の金融機関意見欄に「提出が後日になる」旨を記入のうえ、建築確認申請済みの確認申請書第1面~第6面※1 をご提出ください。実行時までに建築確認済証を提出することを条件とします。 金融機関は融資実行時までに建築確認済証を受領し、申請書の内容と相違がないことを確認のうえ、保証会社にご提出ください。 なお、相違がある場合は再審査となり、保証引受承諾の内容を変更させていただくことがあります。

※1:建築確認申請書第6面のご提出は任意です。

【本審査申込時に建築確認申請書の提出ができない場合の対応】(例外対応) 建築確認申請書(第1面~第6面※1 を含む)が本審査申込時に提出できない場合は、「住宅ローンチェックリスト」の金融機関意見欄に「提出が後日になる」旨および理由を記入のうえ、「住宅ローンチェックリスト」をご提出ください。理由および建築会社等を総合的に判断し、保証会社が特に認めた場合に限り、建築確認申請書(第1面~第6面※1)および建築確認済証を実行までの提出条件とします。 金融機関は融資実行時までに建築確認申請書(第1面~第6面※1 を含む)および確認済証を受領し、本審査申込時の計画と変更がないことを確認のうえ、保証会社にご提出ください。 また、融資実行時までに提出できない場合は、個別に保証会社へお問い合わせください。 なお、相違がある場合は再審査となり、保証引受承諾の内容を変更させていただくことがあります。

※1:建築確認申請書第6面のご提出は任意です。

【本審査申込時に分筆後の公図・地積測量図・不動産登記全部事項証明書の提出ができない場合の対応】 分筆を予定している場合で、上記の書類が本審査申込時に提出できないときは、「住宅ローンチェックリスト」の金融機関意見欄に「提出が後日になる」旨を記入のうえ、土地家屋調査士の記名のある地積測量図(予定分)等をご提出ください。理由および状況等を総合的に判断し、保証会社が認めた場合に限り、上記の書類を実行までの提出条件とします。 金融機関は融資実行時までに上記の書類を受領し、本審査申込時の内容と相違がないことを確認のうえ、保証会社にご提出ください。 なお、相違がある場合は再審査となり、保証引受承諾の内容を変更させていただくことがあります。

<担保に関する書類の説明>
◎ 不動産登記全部事項証明書
  • *共同担保がある場合、共同担保目録を添付します(借換のみ)。
  • *同一敷地内に他の建物がある場合には、その建物についてご提出ください。
  • *接面道路に地番がある場合は、所有関係の確認のため、その土地について提出をご依頼することがあります(持分がある場合は必須です)。
  • *要約書では取扱いできません(ただし、持分のない接面道路については要約書で可)。
  • *インターネットを利用した「登記情報提供サービス」にて取得した地図情報(地図または地図に準ずる図面)、地積測量図、建物図面、不動産登記情報(全部事項)は、事前照会・本審査にてご利用になれます。また、融資実行後の提出書類にもご利用いただけます。
  • *マンションの場合、融資実行後の提出書類は「現在事項証明書」もご利用いただけます。

③ 結果の回答

保証会社は本審査を実施したのち、金融機関の担当部または支店につぎの書類をFAXにて送付します。

[送付書類] <保証引受承諾の場合>
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
保証引受承諾通知(保証書) ③他1
 

≪留意事項≫

  • a) 「保証引受承諾通知(保証書)」を受領時には内容についてご確認ください。
  • b) 抵当権者が保証会社の場合は、実行時につぎの帳票が必要となりますので、事前に発注・準備を行ってください。
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
抵当権設定契約証書 ①DL(ZSS31805(2504))
抵当権追加設定契約証書[必要時のみ] ①DL(ZSS31846(2504))
委任状(登記申請・登記識別情報受領用) ②書面(ZSS32581(2604))
<保証引受拝辞の場合>
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
保証引受拝辞通知 ③他1

④ 保証書の有効期間

「保証引受承諾通知(保証書)」の発行日から12ヵ月(1年)以内

≪留意事項≫

  • a) 保証書の発行日から12 ヵ月(1 年)を超える場合であっても、つなぎ融資保証期間中は有効期間の延長手続きは不要です。
  • b) 保証書の有効期間内ではあるものの、融資実行前に「団信告知書」の有効期間が到来する場合は、改めて「団信告知書」の提出が必要ですので、新たに「団信告知書」を記入していただき、必ず融資実行前にご提出ください。融資実行予定日までの期間が長期となる申込みの場合は、加入予定者に再告知が必要となることを事前にご説明ください。詳細は後述「2.団信の加入手続き」をご参照ください。
  • c) 有効期限内に融資が実行できない場合は、理由により保証書有効期間の延長ができます。後述「Ⅲ 承認内容の変更手続き」をご参照ください。

⑤ 申込みの取下げ(辞退)

「保証引受承諾通知(保証書)」発行後、本実行とならない場合に12ヵ月を経過すると取下げ(辞退)扱いとなります。お手続きは不要です。承諾前(受付段階や審査中)の取下げ(辞退)の場合は、保証会社へご連絡をお願いします。

(2)特殊な保証引受審査

保証引受を依頼する案件が、別途基準等に該当する場合は、前述「(1)一般的な保証引受審査」に定める手続きに加えて、つぎの手続きを行ってください。

①「親子リレーローン(別途基準Ⅰ)」の申込み(一般団信のみ)

通常定める書類のほか、本審査申込時につぎの書類を保証会社にご提出ください。
なお、本審査申込書にある「親子リレーローン」の利用を「予定している」欄に“○”をご記入ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用生命保険申込書兼告知書(承継者分)※1 ②書面(ZSS30376(2504))
団体信用生命保険に関する確認書 ②書面(ZSS31404(2210))
※1:承継者を連帯債務者としてください。

② 「親・子のための住宅ローン(別途基準Ⅱ)」の申込み

事前照会時 または 本審査申込時
  • ・「住宅ローンチェックリスト」の金融機関意見欄に「親・子のための住宅ローン」を利用する旨をご記入ください。
  • ・ 主債務者の親または子が居住する予定の物件であることをご確認ください。

③ 「借地(別途基準Ⅲ)」の申込み

通常定める書類のほか、本審査申込時につぎの書類を保証会社にご提出ください。

[提出書類]
賃貸借契約書(写し)

④ 「対象地が仮換地または保留地(別途基準Ⅳ)」の申込み

通常定める書類のほか、事前照会時、または本審査申込時につぎの書類を保証会社にご提出ください。

[提出書類](○:必要書類 ―:不要)
書類 仮換地の場合 保留地の場合※1※2
換地図(写し)
仮換地証明書(写し)
保留地証明書(写し)
  • ※1:保留地の取扱いにあたっては、事前に土地区画整理組合・金融機関・保証会社の3者間での保留地担保協定書の締結が必要です。締結の手続き等については、個別に保証会社へお問い合わせください。
  • ※2:実行後、ならびに換地処分時等の提出書類については、別に定める「保留地ローン保証の取扱基準」をご参照ください。なお、詳細につきましては個別に保証会社にお問い合わせください。

⑤ 土地・建物2本立て案件の申込み

土地案件 本審査申込時 ・本審査申込書の資金使途欄の‘3.土地購入’に〇を記入してください。
・本審査申込書の所要資金欄の‘土地購入’に金額を記入してください。
保証引受回答時 ≪抵当権者が金融機関の場合≫
「追加担保設定に関する念書」を徴求いただく旨を「保証引受承諾通知(保証書)」連絡事項欄に記載します。※1※2
≪抵当権者が保証会社の場合≫
融資実行後、全ての抵当権設定者(※建築予定建物の所有(または共有)予定者を含む)の署名捺印のある「抵当権設定契約証書」原本をご提出いただくことを保証引受条件とする旨を「保証引受承諾通知(保証書)」に記載します。
融資実行時 (土地購入時) ≪抵当権者が金融機関の場合≫
・「追加担保設定に関する念書」を徴求してください。※1※2
・融資実行日同日に、現況担保設定できる不動産すべてに抵当権設定登記をしてください。
≪抵当権者が保証会社の場合≫
・全ての抵当権設定者(※建築予定建物の所有(または共有)予定者を含む)の署名捺印のある「抵当権設定契約証書」原本を徴求のうえ、他の債権書類(後述「Ⅳ 融資実行時の手続き 6.契約書等の送付 <抵当権を追加設定した際の提出書類>」を参照)とあわせて保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)宛にご提出ください。
・融資実行日同日に、現況担保設定できる不動産すべてに抵当権設定登記をしてください。
建物案件 本審査申込時 ・本審査申込書の資金使途欄の‘4.建物建設’に〇を記入してください。 ・本審査申込書の所要資金欄の‘建物建設’に金額を記入してください。
融資実行時
(建物完成時)
速やかに抵当権追加設定登記のうえ、所定の書類(後述「Ⅳ 融資実行時の手続き 6.契約書等の送付 <抵当権を追加設定した際の提出書類>」を参照)を保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)宛にご提出ください。
  • ※1:保証会社への提出は不要です。
  • ※2:金融機関所定の「抵当権設定契約証書」に追加担保条項があり、追加担保差入予定者から署名捺印を徴求する場合は、「追加担保設定に関する念書」の徴求は不要です。

⑥「出来上がり担保(別途基準Ⅴ)」での申込み

本審査申込時 本審査申込書にある「出来上がり担保」の利用を「予定している」欄に“○”をご記入ください。
保証引受回答時 原則として、保証引受条件とはいたしません。出来上がり担保の保証範囲を制限する場合に限り、「保証引受承諾通知(保証書)」に記載します。
融資実行時
  • ・抵当権者が保証会社の場合、「抵当権設定契約証書」に追加担保設定(予定)者の署名捺印が必要です。
  • ・土地購入代金、手付金、中間金を問わず融資金が必要となる初回支払時期に保証金額全額を実行し、必要額を債務者の依頼のもと、契約内容および工事の進捗状況を確認のうえ建築工事業者等へお支払いください。以後、支払時期・金額・工事の進捗状況を確認のうえ同様の手続きをとり、残りの資金については債務者が他目的に利用しないよう管理してください。
  • ・融資実行日同日に、現況担保設定できる不動産すべてに抵当権設定登記をしてください。
建物完成時 建物完成時は速やかに抵当権の追加設定登記を行い、所定の書類(後述「Ⅳ 融資実行時の手続き 6.契約書等の送付 <抵当権を追加設定した際の提出書類>」を参照)を保証会社(株式会社全国ビジネスパートナー)にご提出ください。
≪留意事項≫
  • a) 保証会社の承諾なく、住宅ローン事務取扱要綱「別途基準Ⅴ 2.取扱基準(3)取扱条件」に定める範囲を超えた金額の支払いをし、建物完成前に保証債務履行原因が発生した際には、その超えた額については保証免責として取扱うものとします。工事の進捗状況に応じて支払うよう、進捗確認および資金管理を徹底してください。

⑦「2本立て案件の事務手数料優遇(別途基準Ⅵ)」の申込み

「本審査申込書」「団信告知書」などがそれぞれの案件において必要です。必要書類を2件分用意したうえで、保証会社にご送付ください。必要書類の詳細につきましては、前述「(1)一般的な保証引受審査 ① 申込方法 ≪留意事項≫【必要書類の提出について】」をご参照ください。

⑧「災害特別融資保証(別途基準Ⅶ)」の申込み

A.本審査申込時

「住宅ローンチェックリスト」の金融機関意見欄に「災害特別融資保証適用案件」の旨をご記入ください。また、通常定める書類のほか、つぎの書類を保証会社にご提出ください。

[提出書類]

罹災証明書※1※2
  • ※1:「災害復興住宅に関する認定書」等、公的機関が発行する被災を確認できる証明書でも代用できます。
  • ※2:状況に応じて省略できる場合がございますので、個別に保証会社へお問い合わせください。
  B.融資実行後 通常定める書類のほか、つぎの書類を保証会社にご提出ください。 [提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
見積書・契約書・領収書・振込控え等の確認資料
工事完成後の写真
≪留意事項≫
  • a) 工事の実施が確認できない場合は、保証免責となる場合があります。
  • b) 金融機関にて工事の事実を確認いただくとともに、工事該当箇所の写真をFAXまたは郵送にてご提出ください。

⑨「ペアローン(別途基準Ⅷ)」の申込み

「本審査申込書」「団信告知書」などがそれぞれの案件において必要です。必要書類を2件分用意したうえで、保証会社にご送付ください。必要書類の詳細につきましては、前述「(1)一般的な保証引受審査 ① 申込方法 ≪留意事項≫【必要書類の提出について】」をご参照ください。

⑩ 競売物件の申込み

通常定める書類のほか、事前照会時、または本審査申込時につぎの書類を保証会社にご提出ください。

[提出書類]
物件明細書
現況調査報告書
評価書

⑪ 売却損を含めての申込み(住み替え)

通常定める書類のほか、本審査申込時および既存住宅売却後につぎの書類を保証会社にご提出ください。

[本審査申込時の提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
売却物件の売買契約書(印紙貼付)
売却物件の不動産登記全部事項証明書※1(抹消前)(発行日から3ヵ月以内)
既存住宅ローンの返済予定表(直近1年分)
既存住宅ローンの返済口座通帳または既存借入取引経過表(直近1年分)
つなぎ融資保証委託申込兼内容変更照会書※2 ①DL(ZSS30911(2201))
  • ※1:インターネットを利用した登記情報提供サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。
  • ※2:保証会社のつなぎ融資保証を利用する場合に必要です。
[既存住宅売却後の提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
売却物件の不動産登記全部事項証明書※1(抵当権抹消後)(発行日から3ヵ月以内)
  • ※1:インターネットを利用した登記情報提供サービスにて取得した「登記情報」もご利用できます。

⑫ 新築マンション(総戸数20戸以上)の抵当権設定猶予の申込み

取扱いにあたっては、事前照会時、または本審査申込時に「住宅ローンチェックリスト」に「新築マンションの抵当権設定猶予」取扱い希望の旨をご記入ください。

2.団信の加入手続き

本審査申込時につぎの団信のいずれか1つを選択し、加入申込みを行ってください。 加入する団信の種類等については、前述の「1.保証引受審査 (1)一般的な保証引受審査 ③ 結果の回答」に記載の「保証引受承諾通知(保証書)」にてご確認ください。

(1)一般団信

① 必要書類

つぎの書類を本審査申込時にFAXまたはご郵送ください。FAXで申込した場合は、別途書類(原本)を実行後の契約書等とあわせてご提出ください。WEB団信を利用した場合、書類(原本)はございません。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 申込書兼告知書※1 ②書面(ZSS30376(2504))
  • ※1:「団信告知書」は4枚複写式です。保証会社には2枚目までご提出ください。3枚目「取扱金融機関控」については、保証会社への提出は不要ですので、金融機関にて保管してください。4枚目「お客さま控」については、「団信告知書」受領時に加入申込者にお渡しください。

② 加入申込者への交付時・受領時の注意事項

加入申込者に「団信告知書」を交付するとき、および加入申込者から「団信告知書」を受領するときは、「団信告知書」に添付の「団体信用生命保険 加入取扱に際して(金融機関等担当者さま用)」の内容を十分にご確認のうえお取扱いください。
また、受領時は記入漏れがないか必ずご確認ください。

③「団信告知書」の記入

「団信告知書」に添付の記入要領を参考に、加入申込者本人にご記入いただき、ご提出ください。

≪留意事項≫
  • a) 太枠内は必ず加入申込者本人にありのままの健康状態をご記入いただき、ご提出ください。加入申込者本人の自署でないことが判明した場合、または告知内容に虚偽等があった場合は、保険会社から保険金が支払われないことがあります。

④「団信告知書」の有効期間

申込日(告知日)から1年以内

≪留意事項≫
  • a)「団信告知書」の有効期間を超過する場合は、新たに「団信告知書」を記入していただき、必ず融資実行前に保証会社にご提出ください。ただし、新たな「団信告知書」の告知内容によっては、加入できない場合がありますのでご了承ください。

⑤ 加入の手続きについて

告知事項の有無によって加入手続きが異なりますので、ご注意ください。

借入金額 (保険金額) 告知事項
<告知事項“なし”> <告知事項“あり”>
20,000 万円以下 年齢条件等の加入資格※1を満たしていれば、特別な事務手続きは必要なく加入できます。 事前に保険会社に加入可否の照会を行い、承諾を得る必要があります。保証会社が「団信告知書」を受領後、概ね2~3営業日で金融機関に結果を通知します。※2
≪留意事項≫
  • a) 加入可否照会を行った結果、保険会社より詳細の記入・告知や書類の提出を求められることがあります。その場合、金融機関に当該依頼内容を通知しますので、加入申込者本人に当該依頼内容を「団信告知書」に記入していただき、再度保証会社へご提出ください。この場合、回答までの日数が2~3営業日を超過しますのでご了承ください。
  • b) 事前照会・本審査申込と併せて加入可否照会を行う場合は、審査に先立って保険会社に加入可否の照会を行うため、通常より審査にお時間をいただきますのでご了承ください。
  • c) 加入可否照会後(承諾時)に当初の借入金額(保険金額)より増額変更になる場合においても、再度の加入可否照会は原則として不要です。
  • d) 保険会社の加入判断基準は非公表となっており、謝絶理由については回答できませんのでご了承ください。
 
【加入可否照会にあたって】 本審査申込と併せて加入可否照会を行う場合、本審査申込時に必要な書類をすべてご用意いただいたにもかかわらず、団信への加入が“謝絶”となったために本審査の申込みをお断りすることがあります。したがいまして、告知事項“あり”に該当している場合は、本審査申込前に加入可否照会を行うことをお勧めします。

⑥ WEB 申込サービス

加入申込者が、インターネット経由で直接富国生命へ告知ができるサービスです。
本サービスのご利用にあたりましては、利用申込書を保証会社にご提出ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用生命保険WEB申込サービス利用申込書(取扱金融機関用) ①DL

(2)3大疾病団信

① 必要書類

つぎの書類を本審査申込時にFAXまたはご郵送ください。FAXで申込した場合は、別途書類(原本)を実行後の契約書等とあわせてご提出ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 申込書兼告知書※1 ②書面(ZSS30386(2504))
  • ※1:「団信告知書」は4枚複写式です。保証会社には2枚目までご提出ください。3枚目「取扱金融機関控」については、保証会社への提出は不要ですので、金融機関にて保管してください。4枚目「お客さま控」については、「団信告知書」受領時に加入申込者にお渡しください。
<告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超過する場合はつぎの書類も必要>
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用生命保険等専用診断書(以下、「専用診断書」という。)※2※3※4※5※6 ①DL(ZSS32423(2210))
  • ※2:所定の専用封筒をご利用ください。FAXで加入可否照会を行う場合は封筒を開封のうえご送付ください。なお、定期健康診断等の検査証明書による代用はできませんのでご注意ください。
  • ※3:「専用診断書」の作成料は申込人の負担となります。
  • ※4:「専用診断書」の有効期間は、「専用診断書」の診断日(証明日)から1年以内です。なお、診断日(証明日)から1年経過した場合は、再提出が必要です。
  • ※5:一度提出いただいた「専用診断書」は返却できませんので、ご了承ください。
  • ※6:3大疾病団信、3大就業不能団信、がん団信の3種共通の書式となります。

② 加入申込者への交付時・受領時の注意事項

加入申込者に「団信告知書」を交付するとき、および加入申込者から「団信告知書」を受領するときは、「団信告知書」に添付の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険 申込書兼告知書 加入手続き要領(取扱金融機関ご担当者用)」の内容を十分にご確認のうえお取扱いください。
また、受領時は記入漏れがないか必ずご確認ください。

③ 「団信告知書」の記入

「団信告知書」に添付の記入要領を参考に、加入申込者本人にご記入いただき、ご提出ください。

≪留意事項≫
  • a) 太枠内は必ず加入申込者本人にありのままの健康状態をご記入いただき、ご提出ください。加入申込者本人の自署でないことが判明した場合、または告知内容に虚偽等があった場合は、保険会社から保険金が支払われないことがあります。

④ 「団信告知書」の有効期間

申込日(告知日)から1年以内

≪留意事項≫
  • a) 「団信告知書」の有効期間を超過する場合は、新たに「団信告知書」を記入していただき、必ず融資実行前に保証会社にご提出ください。ただし、新たな「団信告知書」の告知内容によっては、加入できない場合がありますのでご了承ください。
  • b) 告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超える場合で、有効期間超過のため新たに「団信告知書」を記入していただく場合は、「専用診断書」も再度ご提出ください。

⑤ 加入の手続きについて

告知事項の有無、および借入金額(保険金額)によって加入手続きが異なりますのでご注意ください。

借入金額 (保険金額) 告知事項
<告知事項“なし”> <告知事項“あり”>
10,000 万円以下 年齢条件等の加入資格※1を満たしていれば、特別な事務手続きは必要なく加入できます。 事前に保険会社に加入可否の照会を行い、承諾を得る必要があります。保証会社が「団信告知書」を受領後、概ね3~4営業日で金融機関に結果を通知します。
10,000 万円超 「専用診断書」を添付のうえ、事前に保険会社に加入可否を照会し、承諾を得る必要があります。保証会社が「団信告知書」および「専用診断書」を受領、概ね3~4営業日で金融機関に結果を通知します。※2
≪留意事項≫
  • a) 加入可否照会を行った結果、保険会社より詳細の記入・告知や書類の提出を求められることがあります。その場合、金融機関に当該依頼内容を通知しますので、加入申込者本人に当該依頼内容を「団信告知書」に記入していただき、再度保証会社へご提出ください。この場合、回答までの日数が3~4営業日を超過しますのでご了承ください。
  • b) 事前照会・本審査申込と併せて加入可否照会を行う場合は、審査に先立って保険会社に加入可否の照会を行うため、通常より審査にお時間をいただきますのでご了承ください。
  • c) 加入可否照会後(承諾時)に当初の借入金額(保険金額)より増額変更になる場合においても、再度の加入可否照会は原則として不要です。ただし、変更前の借入金額(保険金額)が10,000万円以下の場合で、変更後の告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超過するときには、新たな「団信告知書」および「専用診断書」による再度の加入可否照会が必要です。
  • d) 保険会社の加入判断基準は非公表となっており、謝絶理由については回答できませんのでご了承ください。
 
【加入可否照会にあたって】 本審査申込と併せて加入可否照会を行う場合、本審査申込時に必要な書類をすべてご用意いただいたにもかかわらず、団信への加入が“謝絶”となったために本審査の申込みをお断りすることがあります。したがいまして、告知事項“あり”に該当している場合、または、告知書毎の借入金額(保険金額)が “10,000 万円”を超える場合は、本審査申込前に加入可否照会を行うことをお勧めします。

⑥ 謝絶の場合の対応

3大疾病団信に加入できない場合においても、再度保険会社に加入の可否を照会することによって、がん団信に加入できることがあります。がん団信への加入を希望される場合は、事前に保証会社にご連絡いただいたうえで、加入申込者にがん団信の「団信告知書」に記入・告知(告知日は団信告知書に記入した日)していただき、保証会社にご送付ください。

≪留意事項≫
  • a) がん団信の「団信告知書」の申込日(告知日)欄に記入する日付は、新たに「団信告知書」を記入・告知いただいた日です。がん団信の「重要事項に関するご説明」「団信告知書」のお客さま控を改めて加入申込者に交付してください。
  • b) ご送付いただいたがん団信の「団信告知書」において告知事項のいずれかが“あり”に該当している場合、または告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超過する場合は、再度保険会社に加入可否を照会し、承諾を得る必要があります。
  • c) 3大疾病団信への加入が謝絶となり、がん団信への加入をご希望される場合、3大疾病団信への加入可否照会にあたってご提出いただいた「専用診断書」が有効期限内(診断日または証明日から1年以内)であれば、再度「専用診断書」をご提出いただく必要はありません。
  • d) がん団信にて加入承諾を得られている方が、融資実行前に3大疾病団信の加入可否照会を行った結果、“謝絶”となった場合、その内容によっては当初加入申込をされていたがん団信についても加入できないことがあります。その際は、住宅ローンの保証引受そのものをお断りする場合があります。
  • e) 保険会社の加入判断基準は非公表となっており、謝絶理由については回答できませんので、ご了承ください。

(3)がん団信

① 必要書類

つぎの書類を本審査申込時にFAXまたはご郵送ください。FAXで申込した場合は、別途書類(原本)を実行後の契約書等とあわせてご提出ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 申込書兼告知書※1 ②書面(ZSS30330(2504))
  • ※1:「団信告知書」は4枚複写式です。保証会社には2枚目までご提出ください。3枚目「取扱金融機関控」については、保証会社への提出は不要ですので、金融機関にて保管してください。4枚目「お客さま控」については、「団信告知書」受領時に加入申込者にお渡しください。
<告知書毎の借入金額(融資金額)が10,000万円を超過する場合はつぎの書類も必要>
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用生命保険等専用診断書(以下、「専用診断書」という)※2※3※4※5※6 ①DL(ZSS32423(2210))
  • ※2:所定の専用封筒をご利用ください。FAXで加入可否照会を行う場合は封筒を開封のうえご送付ください。なお、定期健康診断等の検査証明書による代用はできませんのでご注意ください。
  • ※3:「専用診断書」の作成料は加入申込者の負担となります。
  • ※4:「専用診断書」の有効期間は、「専用診断書」の診断日(証明日)から1年以内です。なお、診断日(証明日)から1年経過した場合は、再提出が必要です。
  • ※5:一度提出いただいた「専用診断書」は返却できませんので、ご了承ください。
  • ※6:3大疾病団信、3大就業不能団信、がん団信の3種共通の書式となります。

② 加入申込者への交付時・受領時の注意事項

加入申込者に「団信告知書」を交付するとき、および加入申込者から「団信告知書」を受領するときは、「団信告知書」に添付の「がん保証特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 申込書兼告知書 加入手続き要領(取扱金融機関ご担当者用)」の内容を十分にご確認のうえお取扱いください。
また、受領時は記入漏れがないか必ずご確認ください。

③ 「団信告知書」の記入

「団信告知書」に添付の記入要領を参考に、加入申込者本人にご記入いただき、ご提出ください。

≪留意事項≫
  • a) 太枠内は必ず加入申込者本人にありのままの健康状態をご記入いただき、ご提出ください。加入申込者本人の自署でないことが判明した場合、または告知内容に虚偽等があった場合は、保険会社から保険金が支払われないことがあります。

④ 「団信告知書」の有効期間

申込日(告知日)から1年以内

≪留意事項≫
  • a) 「団信告知書」の有効期間を超過する場合は、新たに「団信告知書」を記入していただき、必ず融資実行前に保証会社にご提出ください。ただし、新たな「団信告知書」の告知内容によっては、加入できない場合がありますのでご了承ください。
  • b) 告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超える場合で、有効期間超過のため新たに「団信告知書」をご記入いただく場合は、「専用診断書」も再度ご提出ください。

⑤ 加入の手続きについて

告知事項の有無、および借入金額(保険金額)によって加入手続きが異なりますので、ご注意ください。

借入金額 (保険金額) 告知事項
すべて“なし”に該当 いずれかが“あり”に該当
10,000 万円以下 年齢条件等の加入資格※1を満たしていれば、特別な事務手続きは必要なく加入できます。 事前に保険会社に加入可否の照会を行い、承諾を得る必要があります。保証会社が「団信告知書」を受領後、概ね3~4営業日で金融機関に結果を通知します。
10,000 万円超 「専用診断書」を添付のうえ、事前に保険会社に加入可否を照会し、承諾を得る必要があります。 保証会社が「団信告知書」および「専用診断書」を受領後、概ね3~4営業日で金融機関に結果を通知します。※2
≪留意事項≫
  • a) 加入可否照会はFAxまたは郵送の取扱いができます。FAXで加入可否照会を行った場合、必ず原本を実行後の契約書類等とあわせてご提出ください。
  • b) 加入可否照会を行った結果、保険会社より詳細の記入・告知や書類の提出を求められることがあります。その場合、金融機関に当該依頼内容を通知するとともに「団信告知書」を返送しますので、加入申込者本人に当該依頼内容を「団信告知書」に記入していただき、再度保証会社へFAXまたはご郵送ください。この場合、回答までの日数が3~4営業日を超過しますのでご了承ください。
  • c) 事前照会・本審査申込と併せて加入可否照会を行う場合は、審査に先立って保険会社に 加入可否の照会を行うため、通常より審査にお時間をいただきますのでご了承ください。
  • d) 加入可否照会後(承諾時)に当初の借入金額(保険金額)より増額変更になる場合においても、再度の加入可否照会は原則として不要です。ただし、変更前の借入金額(保険金額)が10,000万円以下の場合で、変更後の告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超過するときには、新たな「団信告知書」および「専用診断書」による再度の加入可否照会が必要です。
  • e) 保険会社の加入判断基準は非公表となっており、謝絶理由については回答できませんの で、ご了承ください。
 
【加入可否照会にあたって】 本審査申込と併せて加入可否照会を行う場合、本審査申込時に必要な書類をすべてご用意いただいたにもかかわらず、団信への加入が“謝絶”となったために本審査の申込みをお断りすることがあります。したがいまして、告知事項“あり”に該当している場合、または、告知書毎の借入金額(保険金額)が “10,000万円”を超える場合は、本審査申込前に加入可否照会を行うことをお勧めします。

(4)一般就業不能団信(トータルサポート団信)

一般就業不能団信は、一般団信への付加が前提となっており、3大疾病団信およびがん団信への付加、または一般就業不能団信のみでの取扱いはできません。

① 必要書類

つぎの書類を本審査申込時にFAXまたはご郵送ください。FAXで申込した場合は、別途書類(原本)を実行後の契約書等とあわせてご提出ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用就業不能保障保険・リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 申込書兼告知書※1※2 ②書面(ZSS30303(2504))
  • ※1: 一般就業不能団信は一般団信への付加が前提の商品のため、一般就業不能団信および一般団信一体型の「団信告知書」となっております。
  • ※2:「団信告知書」は4枚複写式です。保証会社には2枚目までご提出ください。3枚目「取扱金融機関控」については、保証会社への提出は不要ですので、金融機関にて保管してください。4枚目「お客さま控」については、「団信告知書」受領時に加入申込者にお渡しください。

② 加入申込者への交付時・受領時の注意事項

加入申込者に「団信告知書」を交付するとき、および加入申込者から「団信告知書」を受領するときは、「団信告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険・団体信用生命保険 加入取扱に際して(金融機関等担当者さま用)」の内容を十分にご確認のうえお取扱いください。
また、受領時は記入漏れがないか必ずご確認ください。

③ 「団信告知書」の記入

「団信告知書」に添付の記入要領を参考に、加入申込者本人にご記入いただき、ご提出ください。

≪留意事項≫
  • a) 太枠内は必ず加入申込者本人にありのままの健康状態をご記入いただき、ご提出ください。加入申込者本人の自署でないことが判明した場合、または告知内容に虚偽等があったときは、保険会社から保険金が支払われないことがあります。

④ 「団信告知書」の有効期間

申込日(告知日)から1年以内

≪留意事項≫
  • a) 「団信告知書」の有効期間を超過する場合は、新たに「団信告知書」をご記入いただき、必ず融資実行前に保証会社にご提出ください。ただし、新たな「団信告知書」の告知内容によっては、加入できない場合がありますのでご了承ください。

⑤ 加入の手続きについて

告知事項の有無によって加入手続きが異なりますのでご注意ください。

借入金額 (保険金額) 告知事項
<告知事項“なし”> <告知事項“あり”>
20,000 万円以下 年齢条件等の加入資格※1を満たしていれば、特別な事務手続きは必要なく加入できます。 事前に保険会社に加入可否の照会を行い、承諾を得る必要があります。保証会社が「団信告知書」を受領後、概ね2~3営業日で金融機関に結果を通知します。※2
≪留意事項≫
  • a) 加入可否照会を行った結果、保険会社より詳細の記入・告知や書類の提出を求められることがあります。その場合、金融機関に当該依頼内容を通知しますので、加入申込者本人に当該依頼内容を「団信告知書」に記入していただき、再度保証会社へご提出ください。この場合、回答までの日数が2~3営業日を超過しますのでご了承ください。
  • b) 事前照会・本審査申込と併せて加入可否照会を行う場合は、審査に先立って保険会社に加入可否の照会を行うため、通常より審査にお時間をいただきますのでご了承ください。
  • c) 加入可否照会後(承諾時)に当初の借入金額(保険金額)より増額変更になる場合においても、再度の加入可否照会は原則として不要です。
 
【加入可否照会にあたって】 本審査申込と併せて加入可否照会を行う場合、本審査申込時に必要な書類をすべてご用意いただいたにもかかわらず、団信への加入が“謝絶”となったために本審査の申込みをお断りすることがあります。したがいまして、告知事項“あり”に該当している場合は、本審査申込前に加入可否照会を行うことをお勧めします。

⑥ 謝絶の場合の対応

一般就業不能団信に加入できませんが、保険会社の判断により一般団信であれば、加入できる場合があります。その場合は、保証会社から金融機関に結果を通知する際に併せて記載いたしますので、加入申込者に一般団信の「団信告知書」に記入・告知(告知日は団信告知書に記入した日)していただき、保証会社にご送付ください。

≪留意事項≫
  • a) 一般団信の「団信告知書」の申込日(告知日)欄に記入する日付は、新たに「団信告知書」を記入・告知いただいた日です。一般団信の「重要事項のご説明」「団信告知書」のお客さま控を改めて加入申込者に交付してください。
  • b) ご送付いただいた一般団信の「団信告知書」において告知事項のいずれかが“あり”に該当している場合は、再度保険会社に加入可否を照会し、承諾を得る必要があります。
  • c) 一般団信にて加入承諾を得られている方が、融資実行前に就業不能団信の加入可否照会を行った結果、“謝絶”となった場合、その内容によっては当初加入申込をされていた一般団信についても加入できないことがあります。その際は、住宅ローンの保証引受そのものをお断りする場合があります。
  • d) 保険会社の加入判断基準は非公表となっており、謝絶理由については回答できませんので、ご了承ください。

(5)3大就業不能団信(3大トータルサポート団信)

3大就業不能団信は、3大疾病団信への付加が前提となっており、一般団信およびがん団信への付加、または3大就業不能団信のみでの取扱いはできません。

① 必要書類

つぎの書類を本審査申込時にFAXまたはご郵送ください。FAXで申込した場合は、別途書類(原本)を実行後の契約書等とあわせてご提出ください。

[提出書類]
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 申込書兼告知書※1※2 ②書面(ZSS30396(2504))
  • ※1:3大就業不能団信は3大疾病団信への付加が前提の商品のため、3大就業不能団信および3大疾病団信一体型の「団信告知書」となっております。
  • ※2:「団信告知書」は4枚複写式です。保証会社には2枚目までご提出ください。3枚目「取扱金融機関控」については、保証会社への提出は不要ですので、金融機関にて保管してください。4枚目「お客さま控」については、「団信告知書」受領時に加入申込者にお渡しください。
<告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超過する場合はつぎの書類も必要>
各種帳票について?
(帳票番号)
DL
団体信用保険等専用診断書(以下、「専用診断書」という。)※3※4※5※6※7 ①DL(ZSS32423(2210))
  • ※3:所定の専用封筒をご利用ください。FAXで加入可否照会を行う場合は封筒を開封のうえご送付ください。なお、定期健康診断等の検査証明書による代用はできませんのでご注意ください。
  • ※4:「専用診断書」の作成料は加入申込者の負担となります。
  • ※5:「専用診断書」の有効期間は、「専用診断書」の診断日(証明日)から1年以内です。なお、診断日(証明日)から1年経過した場合は、再提出が必要です。
  • ※6:3大疾病団信、3大就業不能団信、がん団信の3種共通の書式となります。
  • ※7:一度提出いただいた「専用診断書」は返却できませんので、ご了承ください。

② 加入申込者への交付時・受領時の注意事項

加入申込者に「団信告知書」を交付するとき、および加入申込者から「団信告知書」を受領するときは、「団信告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 申込書兼告知書 加入手続き要領(取扱金融機関ご担当者用)」の内容を十分にご確認のうえお取扱いください。
また、受領時は記入漏れがないか必ずご確認ください。

③ 「団信告知書」の記入

「団信告知書」に添付の記入要領を参考に、加入申込者本人にご記入いただき、ご提出ください。

≪留意事項≫
  • a) 太枠内は必ず加入申込者本人にありのままの健康状態をご記入いただき、ご提出ください。加入申込者本人の自署でないことが判明した場合、または告知内容に虚偽等があったときは、保険会社から保険金が支払われないことがあります。

④ 「団信告知書」の有効期間

申込日(告知日)から1年以内

≪留意事項≫
  • a) 「団信告知書」の有効期間を超過する場合は、新たに「団信告知書」を記入していただき、必ず融資実行前に保証会社にご提出ください。ただし、新たな「団信告知書」の告知内容によっては、加入できない場合がありますのでご了承ください。
  • b) 告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超える場合で、有効期間超過のため新たに「団信告知書」を記入していただく場合は、「専用診断書」も再度ご提出ください。

⑤ 加入の手続きについて

告知事項の有無、および借入金額(保険金額)によって加入手続きが異なりますのでご注意ください。

借入金額 (保険金額) 告知事項
<告知事項“なし”> <告知事項“あり”>
10,000 万円以下 年齢条件等の加入資格※1を満たしていれば、特別な事務手続きは必要なく加入できます。 事前に保険会社に加入可否の照会を行い、承諾を得る必要があります。保証会社が「団信告知書」を受領後、概ね3~4営業日で金融機関に結果を通知します。
10,000 万円超 「専用診断書」を添付のうえ、事前に保険会社に加入可否を照会し、承諾を得る必要があります。保証会社が「団信告知書」および「専用診断書」を受領後、概ね3~4営業日で金融機関に結果を通知します。※2
≪留意事項≫
  • a) 加入可否照会を行った結果、保険会社より詳細の記入・告知や書類の提出を求められることがあります。その場合、金融機関に当該依頼内容を通知しますので、加入申込者本人に当該依頼内容を「団信告知書」に記入していただき、再度保証会社へご提出ください。この場合、回答までの日数が3~4営業日を超過しますのでご了承ください。
  • b) 事前照会・本審査申込と併せて加入可否照会を行う場合は、審査に先立って保険会社に加入可否の照会を行うため、通常より審査にお時間をいただきますのでご了承ください。
  • c) 加入可否照会後(承諾時)に当初の借入金額(保険金額)より増額変更になる場合においても、再度の加入可否照会は原則として不要です。ただし、変更前の借入金額(保険金額)が10,000万円以下の場合で、変更後の告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超過するときには、新たな「団信告知書」および「専用診断書」による再度の加入可否照会が必要です。
 
【加入可否照会にあたって】 本審査申込と併せて加入可否照会を行う場合、本審査申込時に必要な書類をすべてご用意いただいたにもかかわらず、団信への加入が“謝絶”となったために本審査の申込みをお断りすることがあります。したがいまして、告知事項“あり”に該当している場合、または、告知書毎の借入金額(保険金額)が “10,000万円”を超える場合は、本審査申込前に加入可否照会を行うことをお勧めします。

⑥ 謝絶の場合の対応

3大就業不能団信に加入できない場合においても、3大疾病団信のみまたはがん団信であれば、再度保険会社に加入の可否を照会することによって、3大疾病団信のみまたはがん団信に加入できることがあります。

3大疾病団信またはがん団信への加入を希望される場合は、事前に保証会社にご連絡いただいたうえで、加入申込者に3大疾病団信またはがん団信の「団信告知書」に記入・告知(告知日は団信告知書に記入した日)していただき、保証会社にご送付ください。その際、併せて3大就業不能団信の謝絶通知の写しをご送付ください。

≪留意事項≫
  • a) 3大疾病団信またはがん団信の「団信告知書」の申込日(告知日)欄に記入する日付は、新たに「団信告知書」を記入・告知いただいた日です。3大疾病団信またはがん団信の「重要事項に関するご説明」「団信告知書」のお客さま控を改めて加入申込者に交付してください。
  • b) ご送付いただいた3大疾病団信またはがん団信の「団信告知書」において告知事項のいずれかが“あり”に該当している場合、ならびに3大疾病団信またはがん団信の告知書毎の借入金額(保険金額)が10,000万円を超過する場合は、再度保険会社に加入可否を照会し、承諾を得る必要があります。
  • c) 3大就業不能団信への加入が謝絶となり、3大疾病団信またはがん団信への加入をご希望される場合、3大就業不能団信への加入可否照会にあたってご提出いただいた「専用診断書」が有効期限内(診断日または証明日から1年以内)であれば、再度「専用診断書」をご提出いただく必要はありません。
  • d) 3大疾病団信またはがん団信にて加入承諾を得られている方が、融資実行前に3大就業不能団信の加入可否照会を行った結果、“謝絶”となった場合、その内容によっては当初加入申込をされていた3大疾病団信またはがん団信についても加入できないことがあります。その際は、住宅ローンの保証引受そのものをお断りする場合があります。
  • e) 保険会社の加入判断基準は非公表となっており、謝絶理由については回答できませんの で、ご了承ください。